大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1452 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点は、民法一七七条違背をいうが、登記には公信力は認められないから、

所論は採用できない。同第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて(所論引用の判

例は本件に適切でない。)、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関

する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せ

ず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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